アイサンテクノロジー株式会社との取引基本約款
当社は、2026年4月1日より約款を改定し、併せて名称も変更しましたのでお知らせいたします。
なお、これまでの「2025年4月1日付約款」は、本約款の下にあります「過去の約款」に掲載しております。
第1条(総則)
本約款は、アイサンテクノロジー株式会社(以下「当社」という)が取引先(以下「甲」という)に対して発注するすべての目的物(無体物、役務等を含み、以下「目的物」という)に関する取引(以下「本取引」という)に共通して適用される基本条件を定めることを目的とする。
第2条(優先順位)
当社と甲の間に、本約款とは別に本取引に関する契約が締結された場合は、当該契約が本約款に優先するものとする。
第3条(権利義務の譲渡等)
甲は、事前に当社の書面による承諾を得ることなく、本取引に基づく地位、又は権利及び義務を第三者に譲渡してはならない。
第4条(再委託)
- 甲は、事前に当社の書面による承諾を得ることなく、本取引に基づく債務の全部または一部を第三者に委託(以下「再委託」という)してはならない。
- 前項に基づき当社の承諾を得て再委託する場合、本取引に基づき甲が当社に対し負担する義務と同一の義務を再委託先が負担し履行することを甲の責任において保証するものとする。
第5条(業務の内容の変更等)
本取引は、必要に応じて当社と甲の合意により変更または補充することがある。
第6条(期間の延長)
甲は、目的物が納期に納入できないことが判明した場合、事由を明らかにして当社に対して期間の延長を求めることができる。
この場合において延長日数は当社と甲が協議して定める。なお、延長が甲の責に帰すべき事由によるときは、甲は当社に対し相当の賠償をする。
第7条(引渡と検査)
- 当社は、甲が目的物を納入した後、遅滞なく検査を行い、検査の結果合格となったときは、目的物の引渡しを完了するものとし、その旨を甲に通知する。
- 甲は、前項の検査において目的物の補正を命ぜられたときは、遅延なく当該補正を行い、当社の再検査を受ける。
第8条(代金の請求と支払)
- 甲は、目的物の検査合格後、当社に対して対価の支払いを請求する。
- 当社は、本約款とは別に定める期日がない場合は、検査合格日の属する月の末日締め翌月25日(金融機関が休業日の場合は翌営業日)までに甲に代金を支払う。
第9条(危険負担)
納入前の目的物に生じた滅失、毀損その他の損害は、当社の責に帰すべきものを除き甲が負担し、納入後に生じたこれらの損害は、甲の責に帰すべきものを除き当社が負担するものとする。
第10条(所有権)
目的物の所有権は、引渡しの完了時に甲から当社へ移転するものとする。
第11条(当社の本取引の解除権)
- 当社は目的物の納入前に必要があると認めるときは、本取引を解除することができる。
- 当社は、前項により本取引を解除した場合、それが当社に起因するときは、本取引の解除により甲の受けた損害を賠償する。
- 当社が本条第1項により本取引を解除した場合、それが甲に起因するときは、本取引の解除により当社が受けた損害を甲が賠償する。
第12条(秘密の保持)
甲は、業務上知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。本義務は本取引終了後5年間存続する。
第13条(一般的損害)
本取引の履行に関して生じた全ての損害(第三者に及ぼした損害を含む)は、甲が負担する。
ただし、その損害の発生が当社の責に帰すべき事由による場合は、この限りではない。
第14条(契約不適合責任)
- 甲は、第7条で定める検査において発見できない契約不適合があった場合、目的物の引渡し後1年以内に当社が不適合を発見し、かつ、その内容を甲に対して遅滞なく通知したときに限り、無償で修補等の対応を行う。
- 当社は、前項に定める不適合への対応にかえ、損害賠償の請求をすることができる。
第15条(当社物品)
- 本取引の履行の為に当社の物品(以下「当社物品」という)を利用する場合は、甲は善良な管理者の注意をもって使用及び管理する。
- 甲は当社に無断で当社物品を第三者に譲渡・貸出、改造してはならない。またデータ・情報等については「取扱注意情報」として扱い、管理対象とする。
- 甲が当社物品を滅失(修理不能、所有権の侵害を含む)または毀損(所有権の制限を含む)した場合、甲は当社に対し、当社物品の購入代価相当額または修理代相当額を支払い、なお損害があるときはこれを賠償する。ただし、当社の責に帰すべき事由の場合は、この限りではない。
第16条(業務に利用する計測機材等への保険)
- 本取引が計測業務を委託する業務委託契約の場合、計測業務に使用するMMSその他の計測機材(以下「計測機材等」という)については、原則として当該計測機材等を所有する者の責任において自動車または動産に係る保険等を付保する。
- 甲は当社が保有する計測機材等の利用者として本業務中に保険事故が発生した場合、当社へ直ちにその旨を通知し、その後の対応に関して当社の指示に従うとともに当該計測機材等の保険金受領手続きに必要な一切の書類を遅滞なく当社へ提出する。
- 甲は計測機材等の利用者として本業務中に人身事故を発生させた際には、直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護する。その後、二次被害を防ぐために危険防止措置を講じ、速やかに警察署へ届け出ることとする。
第17条(計測機材等の利用時における交通違反)
本取引が計測業務を委託する業務委託契約の場合、甲が、当社が保有する計測機材等の利用者として本業務中に道路交通法に定める違反をしたときは、管轄する警察署に出頭し、直ちに自ら違反に係る反則金等を納付し、違反に伴うレッカー移動、保管、引取りなどの諸費用を負担する。
第18条(権利の帰属)
- 本取引の履行に際し、甲が作成した著作物がある場合は、当該著作物の知的財産権(著作権法第27条及び第28条に定める権利を含む)は、その著作物及び元データを含む中間成果物(以下「成果データ」という)について発生する全ての権利を、当社に譲渡する。
- 甲は、前項に規定される成果データの著作者人格権を行使しない。また、甲は、当該成果データの著作者が甲以外の者であるときは、当該著作者が著作者人格権を行使しないように必要な措置をとるものとする。
第19条(成果データの管理)
- 甲は、成果データを「取扱注意情報」の管理対象として扱い、厳重に保管する。
- 甲は、保管義務等の特に定めのある場合を除き、不適合対応期間満了の3カ月後、また不適合対応期間を定めない場合には、検査合格後3カ月後に成果データを破棄する。
- 甲は、成果データの二次利用を、当社の事前の許諾なく行わない。
第20条(個人情報の取扱い)
- 甲は、本取引の履行にあたり個人情報を取り扱う場合、個人情報保護法その他の関連法令を遵守し、その取り扱いには細心の注意を払わなければならない。
- 甲は、個人情報の収集にあたっては、収集目的を明確にし、その目的の達成に必要な範囲内で適正な方法により収集しなければならない。
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甲は、収集した個人情報について、以下の事項を遵守しなければならない。
- 当社の事前の書面による承諾なく、第三者への開示・提供を行わないこと
- 本取引の履行の目的以外での利用を行わないこと
- 利用に際し、あらかじめ本人の同意を得ること
- 漏えい、滅失、毀損の防止その他の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じること
- 甲は、当社に個人情報を提供する際は、安全な方法で行い、提供後の管理責任について当社と事前に取り決めを行うものとする。
第21条(反社会的勢力の排除)
- 当社及び甲は、相手方に対し、自ら(法人の場合は、代表者、役員又は実質的に経営を支配する者。)が 暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、政治運動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団その他反社会的勢力に該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとする。
- 当社及び甲は、相手方に対し、自ら又は第三者を利用して、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為、風説を流布し、偽計若しくは威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為、その他これらに準ずる行為を行わないことを確約するものとする。
第22条(別途協議)
本約款に定めない事項については、必要に応じて当社と甲が協議して定める。
第23条(合意管轄)
本取引に関連する紛争については、当社の本社所在地を管轄する裁判所を専属的合意管轄裁判所とする。
2026年4月1日
名古屋市中区錦三丁目7番14号 ATビル
アイサンテクノロジー株式会社