アイサンテクノロジー株式会社との発注書に伴う約款
(2025年4月1日付)
第1条(総則)
アイサンテクノロジー株式会社(以下、発注者という)と受託者とは、業務の完成について、本約款に定めるもののほか注文書、請書及び見積条件などについて、互いに協議し、誠実に履行する。
第2条(権利義務の譲渡等)
受託者は、委託契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し又は継承させてはならない。ただし、書面により発注者の承諾を得たときはこの限りではない。
第3条(業務の遂行)
受託者は、自らの責任及び監督のもと、業務遂行方法、勤怠管理に係る指示その他の管理を自ら行い、期日までに委託契約を遂行する。
第4条(再委託)
- 受託者は、事前に発注者の書面による承諾を得ることなく、業務の全部または一部を第三者に委託(以下、再委託という)してはならない。
- 前項に基づき発注者の承諾を得て再委託する場合、本契約に基づき受託者が発注者に対し負担する義務と同一の義務を再委託先が負担し履行することを受託者の責任において保証するものとする。
- 日本国外への再委託は認めない。
第5条(業務の内容の変更等)
- 発注者は、必要ある場合には業務の内容を変更又は業務を一時中止、もしくは打切ることができる。
この場合において、期間又は代金を変更する必要があるときは発注者と受託者が協議して定める。 - 前項の場合において、受託者が損害を受けたときは発注者がその損害を賠償しなければならない。
第6条(期間の延長)
受託者は、期間内に業務を完了することができないことが明らかになったときは、事由を明らかにして発注者に対して期間の延長を求めることができる。
この場合において延長日数は発注者と受託者が協議して定める。なお、延長が受託者の責に帰する事由によるときは受託者は発注者に対し相当の賠償をする。
第7条(成果の引渡と検収)
- 受託者は、業務が完了したときは、発注者に成果品を速やかに提出する。
- 発注者は、前項の成果を受理後10日以内に検査を行い、要求仕様を満たす場合のみ成果品の引渡しを完了するものとし、その旨を検収書をもって受託者に通知する。
- 受託者は、前項の検査において業務の処理について補正を命ぜられたときは、遅延なく当該補正を行い、発注者の再検査を受ける。
第8条(代金の請求と支払)
- 受託者は、成果品の検収完了後、発注者に対して業務委託料の支払いを請求する。
- 発注者は、本書の定める期日を超えない期間に受託者に代金を支払う。
第9条(発注者の委託契約の解除権)
- 発注者は業務の完了前に必要があると認めるときは、委託契約を解除することができる。
- 発注者は、前項により委託契約を解除した場合、それが発注者に起因するときは、委託契約の解除により受託者の受けた損害を賠償する。
- 発注者が本条第1項により委託契約を解除した場合、それが受託者に起因するときは、委託契約の解除により発注者が受けた損害を受託者が賠償する。
第10条(秘密の保持)
受託者は、業務上知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。本義務は委託契約終了後5年間存続する。
第11条(一般的損害)
委託契約の履行に関して生じた全ての損害(第三者に及ぼした損害を含む)は、受託者が負担する。
ただし、その損害の発生が発注者の責に帰する事由による場合においては、この限りではない。
第12条(契約不適合責任)
- 受託者は、第6条に定める引渡し後1年以内において成果品に種類又は品質に関して要求仕様の内容に適合しないものであることが発見された場合、無償でこれを修補する。
- 発注者は、前項の瑕疵の修補にかえ、損害賠償の請求をすることができる。
第13条(発注者物品)
- 受託者が本業務の遂行の為に利用する発注者の物品(以下、発注者物品という)は、受託者は善良な管理者の注意をもって使用及び管理する。
- 受託者は発注者に無断で発注者物品を第三者に譲渡・貸出、改造してはならない。またデータ・情報等については「取扱注意情報」として扱い、管理対象とする。
- 買主及び当社は、相手方に対し、自ら又は第三者を利用して、暴力 的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、取引に関して脅 迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為、風説を流布し、偽計若しく は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する 行為、その他これらに準ずる行為を行わないことを確約するものとし ます。
- 受託者が発注者物品を滅失(修理不能、所有権の侵害を含む)または毀損(所有権の制限を含む)した場合、受託者は発注者に対し、発注者物品の購入代価相当額
または修理代相当額を支払い、なお損害があるときはこれを賠償する。ただし、発注者の責による事由の場合は、この限りではない。
第14条(業務に利用する計測機材等への保険)
- 計測業務に使用するMMSその他の計測機材(以下、計測機材等という)については、原則として当該計測機材等を所有する者の責任において自動車または動産に係る保険等を付保する。
- 受託者は計測機材等の利用者として本業務中に保険事故が発生した場合、発注者へ直ちにその旨を通知し、その後の対応に関して発注者の指示に従うとともに当該計測機材等の
保険金受領手続きに必要な一切の書類を遅滞なく計測機材等の所有者へ提出する。 - 受託者は計測機材等の利用者として本業務中に人身事故を発生させた際には、直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護する。
その後、二次被害を防ぐために危険防止措置を講じ、速やかに警察署へ届け出ることとする。
第15条(計測機材等の利用時における交通違反)
受託者は、計測機材等の利用者として本業務中に道路交通法に定める違反をしたときは、管轄する警察署に出頭し、直ちに自ら違反に係る反則金等を納付し、
違反に伴うレッカー移動、保管、引取りなどの諸費用を負担する。
第16条(権利の帰属)
- 本業務実施の際に受託者が作成した著作物がある場合は、当該著作物の知的財産権(著作権法第61条2項で定める著作権法第27条及び第28条に定める権利を含む)は、
その著作物及び元データを含む中間成果物(以下、成果データという)について発生する全ての権利を、発注者に譲渡する。 - 受託者は、前項に規定される成果データの著作者人格権を行使しない。
また、受託者は、当該成果データの著作者が受託者以外の者であるときは、当該著作者が著作者人格権を行使しないように必要な措置をとるものとする。
第17条(成果データの管理)
- 受託者は、成果データを「取扱注意情報」の管理対象として扱い、瑕疵対応期間を含め、発注者が許諾するHDDのみに保管する。
また、原則として発注者の許可なく成果データの複製を行なわない。 - 受託者は、保管義務等の特に定めのある場合を除き、瑕疵対応期間満了の3カ月後、また瑕疵対応期間を定めない場合には、成果検収完了後3カ月後に成果データを破棄する。
- 受託者は、成果データの二次利用を、事前の許諾なく行なわない。
第18条(個人情報の取扱い)
- 受託者は、本業務の遂行にあたり個人情報を取り扱う場合、個人情報保護法その他の関連法令を遵守し、その取り扱いには細心の注意を払わなければならない。
- 受託者は、個人情報の収集にあたっては、収集目的を明確にし、その目的の達成に必要な範囲内で適正な方法により収集しなければならない。
-
受託者は、収集した個人情報について、以下の事項を遵守しなければならない。
- 発注者の事前の書面による承諾なく、第三者への開示・提供を行わないこと
- 本業務の目的以外での利用を行わないこと
- 利用に際し、あらかじめ本人の同意を得ること
- 漏えい、滅失、毀損の防止その他の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じること
- 受託者は、発注者に個人情報を提供する際は、安全な方法で行い、提供後の管理責任について発注者と事前に取り決めを行うものとする。
第19条(反社会的勢力の排除)
- 発注者または受託者は、相手方が次の各号のいずれかに該当し、または報道等により該当する蓋然性が高いと一般に認められる場合には、その相手方は何らの催告を要しないで、本契約を解除することができる。
- 受託者は、受託者または受託者の委託先業者もしくは再委託先業者(再委託が数次にわたるときは、そのすべてを含む。以下、総称して「委託先業者」という。)が前項各号に該当しないこと、および将来も同各号に該当しないことを確約し、委託先業者が同各号に該当することが判明した場合には、直ちに委託先業者との契約を解除し、または契約解除のための措置をとるものとする。受託者が当該措置を怠った場合は、発注者は、何ら催告を要しないで、本契約を解除することができる。
- 発注者または受託者が前2項の規定により本契約を解除した場合、相手方に損害が生じても、賠償責任を負わない。また、相手方は、解除した発注者または受託者に損害が生じたときは、これを直ちに賠償しなければならない。
第20条(別途協議)
本約款に定めない事項については、必要に応じて発注者と受託者が協議して定める。
第21条(合意管轄)
本契約に関連する紛争については、発注者の本社所在地を管轄する裁判所を専属的合意管轄裁判所とする。
2025年4月1日
名古屋市中区錦三丁目7番14号 ATビル
アイサンテクノロジー株式会社