アイサンテクノロジー株式会社との売買契約書に伴う約款

第1条(約款の適用)

本取引約款(以下「本約款」といいます。)は、アイサンテクノロジ ー株式会社(以下「当社」といいます。)が行う製品及びサービスの販売(以下「本取引」といいます。)に関する取引条件を定めるものであり、買主と当社との間の本取引に関する契約に適用されます。
ただし、個別の取引に関する契約(以下「個別契約」といいます。)に おいて別段の定めがある場合は、当該別段の定めが本約款に優先して適用されます。

第2条(個別契約の成立)

個別契約は、契約の目的物の名称、仕様、数量、価格、引渡期日、引渡方法、支払期日、支払方法その他の取引に必要な事項を定めた書面による締結をもって成立するものとします。

第3条(納入及び検収)

  • 当社は、個別契約に定められた引渡期日、引渡方法その他の条件に 従って、買主に対し、製品を納入します。
  • 製品が据付調整を必要とする場合、納入先及び当社の立合いで行なう据付調整の完了をもって、買主は検収を完了したものとします。
    製品が据付調整を必要としない場合、買主は、個別契約において定められた引渡期日をもって検収を完了するものとします。

第4条(危険負担)

製品の納入前に生じた製品の滅失、毀損その他の損害は、買主の責めに帰するものを除き当社が負担し、納入後に生じたこれらの損害は、当社の責めに帰すべきものを除き買主が負担するものとします。

第5条(所有権の移転)

個別契約が製品の売買契約である場合、当該製品の所有権は、買主が 代金を完済したときに当社から買主へ移転するものとします。

第6条(代金の支払い等)

  • 買主は、当社に対し、個別契約に定める支払期限、支払方法等に従って、代金を支払うものとします。
  • 買主は、あらかじめ当社の同意を得なければ、代金債務と当社に対して有する金銭債権とを相殺することができません。

第7条(遅延損害金)

買主は、代金の支払いを怠った場合には、当社に対し、支払期日の翌日から弁済に至るまで年14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとします。

第8条(契約の解除)

  • 買主に次の事由が生じたとき場合、当社は、催告をすることなく個別契約の全部又は一部を解除することができます。
    • 本約款又は個別契約に違反したとき。
    • 関係官庁等から営業許可の取消し、停止等の処分を受けたとき。
    • 仮差押え、仮処分、公租公課の滞納処分、強制執行、競売等の執行若しくは申立てを受けたとき。
    • 手形若しくは小切手の不渡りを出したとき又は手形交換所より取引停止処分を受けたとき。
    • 特別清算、破産、民事再生、会社更生等の法的手続又はこれに準ずる手続きがなされたとき。
    • その他財産状態が悪化し、又はそのおそれがあると認められる相当の事由があると当社が判断したとき。
  • 当社は、前項の規定に基づく解除により買主に生じた損害を賠償する責任を負わないものとします。

第9条(期限の利益喪失)

買主に前条各号のいずれかの事由が生じた場合、買主は、当然に期限 の利益を喪失し、ただちに残代金の全額を支払うものとします。

第10条(製品の保証)

  • 製品に不具合があった場合、当社は、検収の完了後3ヶ月以内に通知を受けたものに限り、その内容に応じて修理、代替品の納入、代金減額又は代金返却を行います。ただし、ただちに発見しうる瑕疵につ いては、検収後ただちに当社に通知されない限り、当社による保証の対象外とします。
  • 前項の規定は、以下に掲げる事由その他の当社の責めに帰することのできない事由に起因する不具合に関しては適用されないものとします。
    • 買主の不適当又は不完全な保守又は管理。
    • 当社が認めていない改造、他装置への取付け、移動又は使用。

第11条(ソフトウェア製品)

本取引の対象にソフトウェア製品が含まれる場合、当該製品の使用等については、各ソフトウェア製品の使用許諾契約書に従うものとします。

第12条(損害賠償責任の制限)

本約款又は個別契約に関して、当社が買主に対し損害賠償責任を負う場合、その請求原因のいかんにかかわらず、当該損害賠償にかかる製品又はサービスの代金額を当社の責任額の上限とします。

第13条(反社会的勢力の排除)

  • 買主及び当社は、相手方に対し、個別契約の締結時において、自ら(法人の場合は、代表者、役員又は実質的に経営を支配する者。)が 暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、政治運動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団その他反社会的勢力に該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約する ものとします。
  • 買主及び当社は、相手方に対し、自ら又は第三者を利用して、暴力 的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、取引に関して脅 迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為、風説を流布し、偽計若しく は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する 行為、その他これらに準ずる行為を行わないことを確約するものとします。

第14条(不可抗力)

天変地変、その他、当社及び買主双方の責に帰することができない事由によって、本約款又は個別契約上の義務が履行不能又は遅滞になったときは、当該不履行及び遅滞は免責されるものとします。

第15条(合意管轄)

本約款及び個別契約に関する訴訟については、名古屋地方裁判所をもって、第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

第16条(表明保証)

本約款及び個別契約に関する締結するための正当な権限を与えられて おり、また法的能力を有していることを表明し、保証します。 同意いただけましたら、自社内で契約行為を行える方によるご署名をお願いいたします。

2020年10月1日
名古屋市中区錦三丁目7番14号 ATビル
アイサンテクノロジー株式会社