不動産登記規則第77条基本三角点等の測量の成果に基づく地積測量図の作成についてのご提案−「不動産登記規則第77条第1項第7号に定める基本三角点等に基づく測量の成果による地積測量図の作成技術マニュアル(案)」
2008年6月19日、日本土地家屋調査士会連合会(連合会)長から各土地家屋調査士(調査士)会長宛「登記基準点を不動産登記規則第10条第3項に規定する“基本三角点等"として取り扱うことについて」通知されました。この通知は法務省民亊局長の了承の上出されたもので、内容の概略は次のようなものです。
- 今後、調査士が設置する登記基準点が一定の要件を満たす場合、不動産登記規則第10条第3項に規定する「基本三角点等」として認める
- 公共測量の基準点等が整備されていない地域における基本三角点等の設置が主目的
- この規程に基づく登記基準点は測量法上の基準点ではない
是非ご一読いただき、皆様の業務にお役立ていただければ幸いです。なお、皆様方のご意見にしたがって今後改正を積み重ねていきたいと思っております。ご意見及びご要望をお待ちしております。
- 不動産登記規則第77条基本三角点等の測量の成果に基づく地積測量図の作成についてのご提案−「不動産登記規則第77条第1項第7号に定める基本三角点等に基づく測量の成果による地積測量図の作成技術マニュアル(案)」
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不動産登記規則第77条基本三角点等の測量の成果に基づく地積測量図の作成についてのご提案-「不動産登記規則第77条第1項第7号に定める基本三角点等に基づく測量の成果による地積測量図の作成技術マニュアル(案)」
2003年6月26日の都市再生本部の「民活と各省連携による地籍整備の推進」の会議で、2004年度から開始された都市再生街区基本調査によるDID地区における街区基準点の設置及び2005年 3月に施行された不動産登記規則第77条第1項第7号に基づく地積測量図の作成の方針が定められました。
2006年8月15日付けの民事二課長通知による不動産登記規則第77条に基づく地積測量図の作成はDID地区を対象としたもので、この面積は日本の 3%程度にすぎません。国土調査法に基づく地籍調査により扱われる年間の筆数は、最近数年の例では約70万筆程度です。一方、土地家屋調査士が扱う年間の筆数は200万をこえています。土地家屋調査士が作成する地積測量図が不動産登記規則第77条に基づいて作成されれば、地積測量図が世界測地系座標で記述され、地理空間情報活用推進基本法の有力な資料となるばかりでなく、日本の土地行政に大きな影響を与えるものと確信しています。
そこで私達アイサンテクノロジーでは、不動産登記規則第77条の実現を目的とし、DID地区及び日本全国の地域を対象にした本マニュアル(案)を作成、公開することに致しました。
本マニュアル(案)の基本的考えは、次の内容となっています。
- 従来手法を中心にした簡単な作業方法の提案
- 地積測量図作成の経費負担の軽減
- 測量成果の品質管理の導入
- ネットワーク型 RTK-GPS等の新技術の導入
是非ご一読いただき、皆様の業務にお役立ていただければ幸いです。なお、皆様方のご意見にしたがって今後改正を積み重ねていきたいと思っております。ご意見及びご要望をお待ちしております。
- 不動産登記規則第77条基本三角点等の測量の成果に基づく地積測量図の作成についてのご提案-「不動産登記規則第77条第1項第7号に定める基本三角点等に基づく測量の成果による地積測量図の作成技術マニュアル(案)」
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国土交通省国土地理院「地理空間情報活用推進基本法第2条第3項に基づき定める 国土交通省令及び同法第16条第1項に基づき定める技術上の基準に関する意見募集」に対するパブリックコメントを発信
先の第166回国会において成立した地理空間情報活用推進基本法(平成19年法律第63号)の規定により国土交通省は、基盤地図情報の項目、基盤地図情報が満たすべき基準及び 基盤地図情報の整備に係る技術上の基準を定める為、広く国民からの本省令案等の概要に対する意見を募集しました(8月11日に締切)。
私達アイサンテクノロジーでは、議員立法による本法案が国会提出された昨年から、社内プロジェクトチームを発足させました。ここでは外部関係者を招いての勉強会から、基本法文が持つ理念への意見交換等を行い、"測量計算&CAD ソフト開発一筋"立場から、"地理空間情報品質が確保され且つ多方面に活用される"ための手法及び必要となる技術ソフトの在り方に関して検査ツールの必要性等に纏めました。
旧来、測量・基準点・地理空間データ等からは、極めて狭い世界の、専門的で超ニッチなイメージも付き纏っていましたが、今回の本基本法成立・施行に伴う準天頂GPS衛星の時代から、日本全体に広く活用させる「空間情報社会」が到来する事でしょう。私達アイサンテクノロジーは今後共、測量計算CADソフト開発「一筋会社」の立場 から、地理空間情報の活用・推進に向けて、更なる先行研究、試験開発及び具体的な提案し微力ながらも、本基本法の理念「民活を利用した21世紀の社会インフラ」を具現化させ貢献して行きたく、今回パブリックコメントとして意見提出をした次第です。
(代表取締役社長 柳澤哲二)
- 地理空間情報活用推進基本法案
http://www.shugiin.go.jp/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g16401039.htm - 地理空間情報活用推進基本法第二条第三項の基盤地図情報に係る項目及び基盤地図情報が満たすべき基準に関する国土交通省令(案)
http://www.gsi.go.jp/PCOMMENT/kukan-jyoho/2-3.html - 地理空間情報活用推進基本法第十六条第1項に定める技術上の基準(案)
http://www.gsi.go.jp/PCOMMENT/kukan-jyoho/16-1.html - GIS共有空間データ品質検査ツールのご紹介
http://www.aisantec.co.jp/products/images/20051003.pdf - 地理空間情報活用推進基本法の成立を受け、今後の方針を議論 地理空間情報活用推進合同部会
http://www.jimin.jp/jimin/daily/07_05/31/190531c.shtml
- 国土交通省国土地理院「地理空間情報活用推進基本法第2条第3項に基づき定める 国土交通省令及び同法第16条第1項に基づき定める技術上の基準に関する意見募集」に対するパブリックコメントを発信
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